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宅建業法:保証金

営業保証金と保証協会

お客を守るため。
「営業保証金」か「保証協会」

「営業保証金」→本店:1000万円 支店:500万円
「保証協会」→本店:60万円 支店:30万円

※・保証協会に「分担金」を払う。そして保証協会が供託所に「弁済業務保証金」を払う。

◎「営業保証金」と「保証協会」とで併せて覚える
①供託(営業開始や支店開設の時) 
②還付(お客さんが損失した時の弁済する時)
③払戻(必要無くなって返してもらう時)

①供託する時

営業保証金の供託

◯本店を開く
 宅建業の免許取得→(3ヶ月以内)→本店に最寄りの供託所
  ※もし供託しないと催告を受ける。1ヶ月以内に支払わないと免許取り消し
◯支店を開く
 営業する「前」に供託して届出をする

保証協会に分担金を納付

◯本店を開く
 「分担金」を保証協会に収めると社員になり営業出来る
◯支店を開く
 事務所を開いた「後」2週間以内に分担金を収める
  ※もし収めないと

②還付をする時

宅建業に関する取引をした時に還付を受けられる
金額は「営業保証金」の額

③払戻をする時

営業保証金/保証協会

営業保証金の払戻

◯全部払戻
 1営業の停止。免許取り消しなど
 2本店移転による供託所変更(金銭以外がある場合)
 3保証協会の利用
◯一部払戻
 ・支店閉鎖による供託金過多
→いずれでも「公告」し6ヶ月後以降なら可能
 →ただし1本店移転による供託所変更2保証協会の利用3取り戻し事由から10年経過は公告不要

宅建業法/保証金.txt · 最終更新: 2018/09/19 by takken-kun

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