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宅建業法:報酬額

報酬額について

報酬額は決められている

→国土交通大臣による

×提示するだけでもダメ

 売買交換賃貸
媒介
代理

売買/交換の場合→ 取引価格が元

賃貸の場合→ 賃料が元

売買/交換の場合

200万円以下取引価格×5%
200万超〜400万円以下取引価格×4%+2万円
400万円超取引価格×3%+6万円

⇒この限度額を「M」とする

媒介の場合

売り主→M M←買い主

代理の場合

代理をした方から2M

賃貸の場合

毎月の賃料「m」を元に考える

媒介の場合

居住用と居住用以外とがある

(基本)

借主→mの1/2 mの1/2←貸主 



(許諾があった場合) 

どちらか片方からm 

代理の場合

依頼者からmを受け取れる

消費税について

サービスなので課税される→報酬限度額×0.08

※なお不動産の売買/交換/賃貸についての消費税の考え方

不動産における消費税
 売買/交換賃貸
土地 非課税 
居住用建物課税非課税
非居住用建物 課税 
宅建業法/報酬額.txt · 最終更新: 2018/08/17 by takken-kun

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