報酬額は決められている
→国土交通大臣による
×提示するだけでもダメ
売買 | 交換 | 賃貸 | |
---|---|---|---|
媒介 | ◯ | ◯ | ◯ |
代理 | ◯ | ◯ | ◯ |
売買/交換の場合→ 取引価格が元
賃貸の場合→ 賃料が元
200万円以下 | 取引価格×5% |
200万超〜400万円以下 | 取引価格×4%+2万円 |
400万円超 | 取引価格×3%+6万円 |
⇒この限度額を「M」とする
売り主→M M←買い主
代理をした方から2M
毎月の賃料「m」を元に考える
居住用と居住用以外とがある
(基本)
借主→mの1/2 mの1/2←貸主
(許諾があった場合)
どちらか片方からm
依頼者からmを受け取れる
サービスなので課税される→報酬限度額×0.08
※なお不動産の売買/交換/賃貸についての消費税の考え方
売買/交換 | 賃貸 | |
土地 | 非課税 | |
居住用建物 | 課税 | 非課税 |
非居住用建物 | 課税 |