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宅建業法:35条

35条書面(重要事項の説明義務)とは?

・宅建業者が
・取引当事者(買い主など)に対して
・契約前までに

目的)当事者に対して判断材料を与えるため

宅建士が、取引主任者証を提示。書類に対し記名捺印。

まず、ロゴで覚えた→内容を把握

1売買・交換の場合

2マンションなど

3賃貸の場合

ABCD
A1B1C1D1
A2B2C2D2
A3B3C3D3
宅建業法/35条.txt · 最終更新: 2018/08/05 by takken-kun

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