・宅建業者が ・取引当事者(買い主など)に対して ・契約前までに
目的)当事者に対して判断材料を与えるため
宅建士が、取引主任者証を提示。書類に対し記名捺印。
まず、ロゴで覚えた→内容を把握
1売買・交換の場合
2マンションなど
3賃貸の場合