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民法等:債権回収

保証人と担保(債権回収への備え)

例えば、家や土地の買主への貸金(消費貸借契約による債権)が返済されなくなった時への備え

①「保証人」の設定 or ②「担保」の設定 と2つの方法がある

逆に自分がお金を借りる時などによく書きますよね。

①「保証人」の設定:他の「人」に債務を払ってもらう
②「担保」の設定:価値のある「物」で払う

①「保証人」について

「保証人」よりも「連帯保証人」の方が責任が重い
連帯保証人はほぼ債務者と同じようなもの
 →補充性がない→催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い

連帯債務について

それぞれが債務額全額について支払う義務がある

②「担保」について

担保→ex)借金のカタとして、土地や家など設定する。もし借金が返せないと、それがとられてしまう

民法においては「担保物権」として物権(物に対する権利)の一つである

リンク:民法の形について

「担保物権」
 →法定担保物権→留置権、先取特権
 →約定担保物権→抵当権、質権

宅建試験において重要なのは「抵当権」

抵当権とは?

・登記できるものex)土地や建物などの所有権、地上権etc
・抵当権が実行されるまでは所有者が使える
  ※質権(いわゆる質屋さん)の場合は相手に預ける

抵当権の設定

・双方の合意
・「抵当権」として登記

抵当権の実行

抵当権における第三者の保護

民法等/債権回収.txt · 最終更新: 2018/09/28 by takken-kun

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