例えば、家や土地の買主への貸金(消費貸借契約による債権)が返済されなくなった時への備え
①「保証人」の設定 or ②「担保」の設定 と2つの方法がある
逆に自分がお金を借りる時などによく書きますよね。
①「保証人」の設定:他の「人」に債務を払ってもらう
②「担保」の設定:価値のある「物」で払う
「保証人」よりも「連帯保証人」の方が責任が重い
連帯保証人はほぼ債務者と同じようなもの
→補充性がない→催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い
それぞれが債務額全額について支払う義務がある
担保→ex)借金のカタとして、土地や家など設定する。もし借金が返せないと、それがとられてしまう
民法においては「担保物権」として物権(物に対する権利)の一つである
リンク:民法の形について
「担保物権」
→法定担保物権→留置権、先取特権
→約定担保物権→抵当権、質権
宅建試験において重要なのは「抵当権」
・登記できるものex)土地や建物などの所有権、地上権etc
・抵当権が実行されるまでは所有者が使える
※質権(いわゆる質屋さん)の場合は相手に預ける
・双方の合意
・「抵当権」として登記