建物への規制
都市計画法における用途地域ごとに規定が定められている
1.単体規定
2.集団規定
①用途制限
②道路への規定
③建ぺい率への規定
④容積率への規定
⑤面積への規定
⑥高さへの規定(斜線制限、日影規制、低層住居地域)
※防火地域と準防火地域
・用途地域ごとのイメージから「どの用途の建物」が建てられるかを判断する
・ex)低住専→高級住宅街 中高住専→団地街 住居→その他住宅街 ※道沿い→準住居、近商業(昔の商店街)、準工業(町工場)
商業→駅前 工業、工専→工場地帯
◎法改正により「田園住居地域」
・道路は4m。セットバック
・接道義務(2m)
・建ぺい率=建築面積/敷地面積
→防火や風通しなどの目的
・防火地域内の耐火建物だと1/10をプラス。(8/10の場合は10/10)
・角地なら1/10をプラス
→低中高住居と工業と工業専は6/10。これ以外は8/10。
・容積率=延べ面積/敷地面積
→道路への利用人数
→前面道路が12m以下の場合は「道路幅×(住居系→4/10。その他→6/10)」
これと指定容積率とを比較し厳しい方。道路が2つの場合は広い方。
→低住居は2階、工業と工専は4階、商業は13階、これ以外は5階と覚えた
※建ぺい率、容積率ともに2つの用途地域の場合は面積換算
・最低200㎡
◯低層住居専用地域は
→10m or 12m
◯斜線制限
・道路斜線制限
・隣地斜線制限(※低層住居以外)
・北側斜線制限(※低層住居と中高層住居)
◯日影規制
・低住居だと7m以上、その他住居、近商、準工だと10m以上で規制。
※商業、工業、工業専だと規制が無い