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法令上の制限:建築基準法

「建築基準法」をわかりやすく解説

建物への規制
都市計画法における用途地域ごとに規定が定められている

建築基準法における規定の内容

1.単体規定
2.集団規定
 ①用途制限
 ②道路への規定
 ③建ぺい率への規定
 ④容積率への規定
 ⑤面積への規定
 ⑥高さへの規定(斜線制限、日影規制、低層住居地域)
 ※防火地域と準防火地域

①用途制限

・用途地域ごとのイメージから「どの用途の建物」が建てられるかを判断する
・ex)低住専→高級住宅街 中高住専→団地街 住居→その他住宅街 ※道沿い→準住居、近商業(昔の商店街)、準工業(町工場)
   商業→駅前 工業、工専→工場地帯
  ◎法改正により「田園住居地域」

②道路への規定

・道路は4m。セットバック
・接道義務(2m)

③建ぺい率への規定

・建ぺい率=建築面積/敷地面積
  →防火や風通しなどの目的
   ・防火地域内の耐火建物だと1/10をプラス。(8/10の場合は10/10)
   ・角地なら1/10をプラス

  →低中高住居と工業と工業専は6/10。これ以外は8/10。

④容積率への規定

・容積率=延べ面積/敷地面積
  →道路への利用人数
  →前面道路が12m以下の場合は「道路幅×(住居系→4/10。その他→6/10)」
   これと指定容積率とを比較し厳しい方。道路が2つの場合は広い方。
  →低住居は2階、工業と工専は4階、商業は13階、これ以外は5階と覚えた

※建ぺい率、容積率ともに2つの用途地域の場合は面積換算

⑤面積への規定

・最低200㎡

⑥高さへの規定

◯低層住居専用地域は
 →10m or 12m

◯斜線制限
 ・道路斜線制限
 ・隣地斜線制限(※低層住居以外)
 ・北側斜線制限(※低層住居と中高層住居)

◯日影規制
 ・低住居だと7m以上、その他住居、近商、準工だと10m以上で規制。
  ※商業、工業、工業専だと規制が無い

防火地域と準防火地域

建築確認の方法

法令上の制限/建築基準法.txt · 最終更新: 2018/10/05 by takken-kun

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