「宅地建物取引業法」について学ぶ
重要!範囲も広くない→出来るだけ完璧に理解/記憶し満点を目指す
会社→「宅建業者」の免許
個人→「宅建士」の資格登録
⇒宅建業者は宅建士を置かなければならない
お客さんを守るために「営業保証金」と「保証協会」の仕組みがある
1から覚えようとすると大変。
目的に立ち、自分が当事者だったらどんな情報が欲しいかで考える
不動産取引の流れの中で、それぞれどんな目的で、どんな情報が当事者にとって必要なのかで判断すると良い。
34条の2(媒介契約)→媒介契約を結ぶ時に依頼者に交付
35条書面(重要事項の説明等)→契約前に物件について消費者に説明する
37条(書面の交付)→契約後に当事者のトラブル防止のため交付する
ex)
物件に付いている抵当権のこと→35条
登記の時期や瑕疵担保責任→37条
実際に問題を解く時に考えながら解答すると、覚えてなくても解けたりする。
民法等や法令上の制限など含めて知識が深まってくると解きやすい。
民法と違うことが8つあるのでまずは覚え、どんなことか理解する
→リンク(民法)
①損害賠償
②手付金
③手付金の保全措置
④自己所有じゃない物件
⑤クーリングオフ
⑥瑕疵担保責任
⑦割賦販売の解除
⑧割賦販売の禁止事項